情報の公開はしない!

自分でも、気をつけなければいけない!


アンケートなどを簡単に書かない方がいいと思う!!


住所、電話番号、誕生日など・・・ 以前は、簡単に書いてしまったが・・・・

 
知らない会社から、勧誘の電話がかかって来た事がある


電話帳に載せていないのに・・・ 自分の情報は、自分で守ろうよ!

個人情報の保護に関する法律

個人情報の取り扱いに関連する法律。略称は個人情報保護法。
2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行。

個人情報保護法および同施行令により、5000件を超える(5001件以上の)個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

プライバシーと個人情報

プライバシーと個人情報は重なり合っている部分もあるが異なる部分もある。 例えば、封書の表面の宛名や投函者の情報が個人情報であり、封書の中身がプライバシー情報だ、と考えるとわかりやすい。 個人情報を保護することはプライバシーを保護することに通じるが、個人情報は保護一辺倒では社会が成り立たず、利用の局面も絶えず意識しておく必要がある。

個人情報漏洩

個人情報を保有する者および個人情報に該当する者の意図に反して、第三者へ個人情報が渡ることをいう。
当該個人情報が顧客情報の場合は顧客情報漏洩(こきゃくじょうほうろうえい)ともいう。

従来は各種の名簿を通じた漏洩が主だったが、近年は個人情報の電子データ化が進んでおり、また情報通信が発達したことから、パーソナルコンピュータやインターネットが何らかの形で絡み情報漏洩に至るケースが増えている。また、外部記憶媒体の大容量化とあいまって、大規模な個人情報の流出が頻繁に起きている。

ノートパソコンや記録メディアの持ち運び
営業で外出する際や自宅など外部で仕事をする際に、ノートパソコンを持ち歩き、何処かに置き忘れたり置引きや車上荒らしで盗難に遭うケースがある。ノートパソコンは持ち運びに便利で外出先でも顧客情報を見ることができるので重宝されるが、一方でノートパソコンそのものが中古でも高く売れる可能性があることもあって、盗難に遭うリスクが高い。記録メディアの持ち運びも危険である。特に2000年以降に発達したUSBメモリやカード型フラッシュメモリ(SDカードなど)は小型であることが災いし、紛失の恐れがとても高い。

コンピュータウイルスの感染
コンピュータウイルスに感染することで、パソコン内部の情報をネットワーク上に曝け出してしまい、インターネット経由で流出に至るケースも増えている。特にファイル共有ソフト(Winny、Shareなど)を使用することによるリスクを熟知せず安易に個人情報の入ったパソコンにインストールしたり、あるいはファイル共有ソフトの入ったパソコンに個人情報を入れてしまい、ウイルスに感染し流出事故に至るケースが非常に多い。



特定の個人を識別する

コンピュータの利用が一般的になり、様々な業務でデータの集積が進んでいるが、こうした情報が無制限に利用できるとなると、個人のプライバシーに関わる内容が第三者に容易に把握されてしまう危惧が高まってきた(例えば、クレジットカードの利用状況、出身校、勤務先、家族構成、通院歴など各種のデータが結合されてしまうと、個人の私生活が露わになってしまうおそれがある。)
そのため、個人情報の取扱いに関心が高まり、規制が必要とされ、法制度の整備が行われてきた。

個人情報の保護に関する法律の定義では、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの=例えば学籍番号など=を含む)をいう。

生体情報については、技術の高度化に伴ってその個人特定性が徐々に強まる傾向があり、個人情報該当性の判断が難しい場合が見られる。
メールアドレスについては、氏名が含まれるなどの場合には、明白に個人情報であるが、含まれない場合には個人情報ではないとする考え方もある。